一歩先行くおもてなし!ホテルの愉しみ方教えます

ホテルとは、またホテルと旅館の違いとは

ホテルというものは、短期に滞在する旅行者や、仕事などの出張によって遠くへ来た方々が宿泊をするための施設となります。その語源はラテン語の「ホスピタリア」から来ており、その意味は無償の接待部屋という意味となります。また昨今は宿泊施設やレストランだけではなく、チャペルや結婚式場、さらにプール・ジム・サウナなどの設備も備えており、さらに利用する目的に応じて、出張者にはビジネスホテル、観光の方にはシティホテルやリゾートホテルといったように様々な形態のホテルがあります。

そんなホテルですが、「旅館業法」によってホテルと同じような宿泊施設である旅館などとともに定義されています。その昭和23年に公布・施工された旅館業法ですが、所轄官庁が厚生労働省、関係官庁が国土交通省と総務省及び消防庁となっており、4種類の営業形態(ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業)を総括しています。

またその旅館業法は,公衆衛生上の見地からみて必要と思われる取り締まりを行うと同時に,旅館業を営むことによって善良の風俗が害されることがないように必要な規制を加えて,それら経営を公共の福祉に適合させることを目的とするための日本の法律となります。

先ほど述べたように旅館業には4種類の営業形態の施設がまとめられていますが、その中でホテルがどのように区分されているのかというと、「洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの」という規定が別途定められているのです。

さらには、旅館業法施行例によってホテルの構造並びに設備については
●客室は10室以上であること。
●様式の構造設備による客室は、①各客室の床面積は9平方メートル以上あること、②寝具が洋式のものであること。
●出入り口と窓には鍵がかけられるものであること、そして出入り口及び窓を除いて、客室と他の客室や廊下などとの境については壁造りになっていること。
といったような細かい規定があります

尚、ホテルを含んだ旅館業を経営しようとする場合、都道府県知事の許可を得なければなりません。その許可を受ける際は申請書に旅館業法上の中でどの形態(ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業)にするのかを明記する必要がありますが、さらに営業施設の名称を明記しなければなりません。

この名称については経営する人間が申請の際に自由に設定することができます。しかしながら名称に関しての制限というものが特に定められているわけではないので、ホテル営業として申請しているものの、その名称に「旅館」と名付けたり、それとは逆に旅館営業や簡易宿所営業として申請しているものの、その名称に「ホテル」と付けるど、旅館業法上に定められた営業の種別と施設の名称が一致しないケースもあります。

このように都道府県知事が許可する場合における構造設備の基準については、施設の名称には関係なく経営する人間が申請した営業の形態によってなされるのです。

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